住民税非課税世帯とは?年収目安や対象条件、受けられる優遇措置を解説
2026/10/06

目次
住民税非課税世帯とは、世帯全員の住民税がかからない世帯のことです。対象になる年収の目安や3つの条件、医療・介護・保育・教育などで受けられる優遇措置、自分が該当するかの確認方法までわかりやすく解説します。
- 住民税非課税世帯とは、世帯全員が「所得割」と「均等割」の両方とも課税されていない世帯のこと
- 対象になる年収の目安は家族構成や収入の種類で異なる
- 医療・介護・保育・教育・年金・給付金など多くの優遇措置がありますが、制度ごとに「非課税」の定義が少しずつ異なる点に注意が必要
住民税非課税世帯とは、世帯全員の住民税がかからない世帯のことです。
該当すると、医療費や介護費の負担が軽くなったり、保育料や大学の授業料が減免されたり、給付金の対象になったりと、幅広い優遇措置を受けられます。
ただし、対象になるかどうかは前年の所得と家族構成、そしてお住まいの地域によって変わります。
この記事では、住民税非課税世帯の仕組みと条件、対象になる年収の目安、受けられる優遇措置、そして自分が該当するかどうかの確認方法まで、順を追って分かりやすく解説します。
住民税非課税世帯とは?仕組みと定義
住民税非課税世帯とは、世帯に属する全員が住民税の「所得割」と「均等割」のどちらも課税されていない世帯のことです。
世帯の中に1人でも住民税を納めている人がいれば、その世帯は非課税世帯にはあたりません。
住民税は前年1年間の所得をもとに、翌年度に課税される仕組みとなっており、たとえば2026年度(令和8年度)の住民税は、2025年1月から12月までの所得で判定されます。
そのため、非課税世帯にあたるかどうかも前年の所得を基準に決まります。
住民税の「所得割」と「均等割」の違い
住民税は、所得割と均等割という2つの部分で構成されています。
この両方がゼロになってはじめて、住民税がかからない状態になります。
所得割は、前年の所得の大きさに応じて金額が決まる部分です。
所得から各種の控除を差し引いた金額に、原則として10パーセントの税率をかけて計算します。
所得が多いほど負担も大きくなります。
均等割は、所得の大きさに関係なく、納税義務のある人が一律に負担する定額部分です。
標準的な金額は年額で市区町村民税が3,000円、道府県民税が1,000円の合計4,000円です。
これとは別に、国税である森林環境税1,000円が住民税とあわせて徴収されるため、多くの地域では合わせて年額5,000円程度を負担します。
均等割は、地域社会を支える会費のような性質を持つ税金です。
住民税非課税世帯にあたるかどうかは、この住民税の均等割と所得割で判定します。
所得が一定以下になると、まず所得割がかからなくなり、さらに所得が低いと均等割もかからなくなります。
この均等割まで非課税になった状態が、住民税非課税世帯の判定の基準になります。
世帯全員が非課税であることが必要
住民税非課税世帯にあたるには、世帯の全員が非課税であることが必要です。
ここでいう世帯とは、住民票上で同じ世帯として登録されている人の集まりを指します。
たとえば、夫婦のうち夫の住民税が非課税でも、妻に一定以上の収入があって課税されている場合、その世帯は非課税世帯にはなりません。
逆に、同居していても住民票上で世帯を分けている場合は、それぞれ別の世帯として判定されます。
判定はあくまで世帯単位で行われるため、自分だけの所得を見て非課税かどうかを判断できない点に注意してください。
住民税が非課税になる3つの条件
住民税が非課税になるのは、大きく分けて次の3つの条件のいずれかにあてはまる場合です。
世帯全員がこのいずれかを満たしていれば、住民税非課税世帯となります。
生活保護(生活扶助)を受けている
その年の1月1日現在、生活保護法の生活扶助を受けている人は、住民税が非課税になります。
これは前年の所得の大きさにかかわらず適用される条件で、法律で定められた免除にあたります。
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年の合計所得が135万円以下
その年の1月1日現在、 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親のいずれかにあてはまる人で、前年の合計所得金額が135万円以下の場合は、住民税が非課税になります。
この合計所得135万円以下という基準そのものは、税制改正のあとも変わりません。
ただし、給与収入に換算した目安は年度によって変わります。
給与収入だけの人の場合、令和8年度(2026年度)の住民税では年収204万4,000円未満、2026年中の収入で判定される令和9年度(2027年度)の住民税では、給与所得控除の引き上げにより年収209万円未満が目安になります。
この条件は、一般的な非課税限度額よりも高い所得水準まで対象になるのが特徴です。
前年の合計所得が各自治体の定める非課税限度額以下
障害者などにあてはまらない一般の人の場合は、前年の合計所得金額が、お住まいの自治体が定める均等割の非課税限度額以下であれば非課税になります。
この限度額は、本人と扶養している家族の人数によって変わります。
都市部にあたる1級地では、扶養家族がいない単身者であれば合計所得45万円以下が目安です。
扶養家族がいる場合は、35万円に本人と扶養親族などの人数をかけた金額に一定額を加えて計算するため、家族が多いほど限度額も高くなります。
【注意】お住まいの地域によって条件が異なる場合がある
住民税の非課税限度額は、全国一律ではありません。
生活保護法にもとづく級地区分(1級地から3級地)に準じて設定されており、この級地によって限度額が異なります。
一般に、都市部を含む1級地は限度額が高く、地方の3級地は低めに設定されています。
そのため、同じ年収・同じ家族構成でも、住む地域によって非課税になるかどうかが分かれることがあります。
正確な限度額は、お住まいの市区町村の窓口やホームページで確認するのが確実です。
住民税非課税世帯になる「年収の目安」
対象になる年収の目安は、家族構成と収入の種類によって変わります。
ここでは1級地を前提に、代表的なケースの目安を紹介します。
あくまで目安のため、実際の判定はお住まいの自治体の基準でご確認ください。
なお、年収の目安を見るときは、どの年度の住民税を指しているかに注意が必要です。
いま課税されている令和8年度(2026年度)の住民税は2025年中の所得で判定されます。
一方、2026年中の所得で判定される令和9年度(2027年度)の住民税は、税制改正で給与所得控除の最低保障額が引き上げられるため、給与収入で見た目安が広がります。
そこで以下では、給与収入のケースについて、両方の年度の目安をあわせて示します。
単身者(一人暮らし・パート・アルバイト)の場合
単身者で給与収入だけの場合、令和8年度の住民税では年収110万円以下がひとつの目安です。
2025年の税制改正で給与所得控除の最低保障額が引き上げられ、それまでのおよそ100万円から110万円へと広がりました。
さらに、2026年中の収入で判定される令和9年度の住民税では、給与所得控除がもう一段引き上げられるため、年収119万円以下が目安になります。
パートやアルバイトで生活している一人暮らしの方が対象になりやすい水準です。
夫婦2人世帯の場合
夫婦2人の世帯で、配偶者に収入がなく扶養している場合は、世帯の中心となる方の給与収入で判定します。
令和8年度の住民税では年収166万円以下が目安で、改正前のおよそ155万円から広がった水準です。
令和9年度の住民税では、年収175万円以下が目安になります。
一方、共働きの場合は、世帯の収入を合算するのではなく、夫婦それぞれについて非課税かどうかを判定します。
世帯として非課税世帯にあたるには、夫婦それぞれが自分の収入で非課税である必要があります。
それぞれの非課税の基準は、扶養している家族がいるかどうかによっても変わります。
子育て世帯の場合
扶養する家族が増えるほど、非課税になる年収の目安も高くなります。
たとえば、夫婦と子ども1人の3人世帯で、配偶者と子どもを扶養している場合、1級地では、世帯の中心となる方の給与収入が約206万円未満であれば住民税が非課税になる範囲に収まります。
さらに、夫婦と子ども2人の4人世帯で、配偶者と子ども2人を扶養している場合は、給与収入が約256万円未満まで広がります。
なお、16歳未満の子どもは所得税や住民税の扶養控除の対象にはなりませんが、住民税が非課税になるかどうかの判定では扶養親族として人数に数えられます。
子育て世帯にとっては見落としやすいポイントです。
65歳以上の年金受給者の場合
65歳以上の年金受給者は、公的年金等控除が手厚いため、給与収入の場合とは目安が異なります。
公的年金だけで暮らす単身の方であれば、年金収入155万円以下がひとつの目安です。
また、65歳以上で公的年金のみの方が配偶者を1人扶養している場合は、本人の年金収入211万円以下が目安になります。
これは夫婦の年金収入を合算した金額ではなく、あくまで判定する本人側の年金収入の目安です。
年金収入をもとにした目安は、今回の給与所得控除の見直しによる影響を受けません。
公的年金等控除は変更されないため、令和9年度以降も155万円や211万円といった目安は変わりません。
年金だけで暮らしている高齢の世帯は、非課税世帯にあたるケースが少なくありません。
住民税非課税世帯が受けられる優遇措置
住民税非課税世帯になると、医療、介護、保育、教育、年金、給付金など、生活のさまざまな場面で負担を軽くする優遇措置を受けられます。
ただし、注意したいのは制度ごとに「非課税」の定義が少しずつ異なることです。
世帯全員の非課税を求める制度もあれば、所得割だけが非課税であればよい制度もあります。
ここでは代表的な優遇措置を紹介します。
高額療養費制度の自己負担限度額が低くなる
高額療養費制度とは、1か月に支払った医療費が自己負担限度額を超えたとき、超えた分があとから払い戻される制度です。
住民税非課税世帯は、この自己負担限度額が最も低い区分に設定されています。
2026年8月の診療分から、70歳未満の住民税非課税世帯の1か月あたりの自己負担限度額は36,900円です。
過去12か月の間に3回以上この限度額に達した場合は、4回目以降の多数回該当として24,600円まで下がります。
また、2026年8月からは、1か月ごとの上限とは別に、1年間の自己負担の合計に対する上限(年間上限)も新たに設けられました。
さらに2027年8月からは、所得区分がより細かく分けられる予定です。
適用される限度額や手続きは加入している健康保険によって異なることもあるため、最新の内容は加入先で確認しましょう。
介護保険料・介護サービス費の負担が軽くなる場合がある
住民税非課税世帯は、介護保険料の負担段階が低く設定され、保険料そのものが軽減される場合があります。
また、介護サービスを利用したときの1か月の自己負担にも上限があり、この上限額も低く抑えられています。
世帯全員が住民税非課税の場合、高額介護サービス費の自己負担上限は月額24,600円です。
上限を超えて支払った分は、申請することで払い戻しを受けられます。
0~2歳児の保育料が無償になる
幼児教育・保育の無償化により、3歳から5歳までの子どもの保育料は原則としてすべての世帯で無償になっています。
これに加えて、0歳から2歳までの子どもについては、住民税非課税世帯であれば認可保育所などの保育料が無償になります。
小さな子どもを預けながら働く非課税世帯にとって、保育料の負担がなくなる意味は大きいといえます。
なお、認可外の保育施設などを利用する場合は、保育の必要性の認定を受けることや、無償になる金額に月額の上限があることなど、別の条件が設けられています。
高等教育の修学支援新制度の対象になる
高等教育の修学支援新制度は、大学や短大、専門学校などの授業料と入学金を減免し、あわせて返済不要の給付型奨学金を支給する制度です。
支援は家計の状況に応じて区分され、住民税非課税世帯にあたる場合は、最も手厚い区分の対象になります。
ただし、家計の基準に加えて、資産や学業成績、対象となる学校などの要件も満たす必要があります。
なお、2025年度からは、扶養する子どもが3人以上いる多子世帯について所得制限が撤廃され、世帯年収にかかわらず、国が定める一定額まで授業料と入学金の減免を受けられるようになりました。
ただし、給付型奨学金もあわせて手厚く受けられるのは、これまでどおり住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯です。
一定の年金受給者は「年金生活者支援給付金」を受けられる
年金生活者支援給付金は、年金に上乗せして支給される給付金です。
老齢年金を受けている方の場合、65歳以上であること、世帯全員が住民税非課税であること、前年の年金収入とその他所得の合計が一定額以下であることの3つを満たす方が対象です。
支給額は保険料を納めた期間などに応じて計算され、2026年度の基準額は月額5,620円です。
年金だけで暮らす非課税世帯にとって、家計を支える上乗せとなります。
国民健康保険料が所得に応じて軽減される場合がある
国民健康保険に加入している世帯は、所得が一定以下の場合に保険料が軽減されます。
軽減されるのは、保険料のうち世帯の人数などに応じてかかる均等割や平等割の部分で、軽減の割合は所得に応じて7割、5割、2割の3段階があります。
所得が低いほど軽減幅が大きくなります。
住民税非課税世帯の水準にあたる低所得の世帯は、この軽減の対象になりやすく、保険料の負担が抑えられます。
国民年金保険料は別途所得要件を満たせば免除・猶予を受けられる
国民年金保険料についても、所得が一定以下の場合に納付の免除や猶予を受けられます。
ただし、この所得要件は住民税の非課税基準とは別に定められている点に注意が必要です。
全額免除の場合、扶養している家族がいない単身者であれば、前年の本人の所得が67万円以下がひとつの目安になります。
ただし、免除の審査では本人だけでなく、配偶者や世帯主の所得も対象になる点に注意が必要です。
免除を受けた期間も一定の割合で将来の年金額に反映されるため、納付が難しいときは未納のままにせず、年金事務所や市区町村の窓口で申請を検討しましょう。
障害者がいる住民税非課税世帯などではNHK受信料が免除される
NHKの受信料は、一定の条件を満たす世帯で免除されます。
世帯構成員に身体障害者、知的障害者、精神障害者のいずれかがいて、世帯全員が住民税非課税である場合は、受信料が全額免除になります。
このほか、生活保護などの公的扶助を受けている世帯も全額免除の対象です。
免除を受けるには申請が必要で、申請書に自治体の証明を受けたうえでNHKに提出します。
物価高対策などの給付金の対象になる場合がある
物価の高騰などを受けて、国や自治体が住民税非課税世帯を対象に給付金を支給することがあります。
過去には1世帯あたり数万円が支給された例もあります。
こうした給付金は、実施の有無や金額、支給の時期が国の経済対策やお住まいの自治体の方針によって変わります。
最新の情報は、市区町村の広報誌やホームページで確認しましょう。
自分が住民税非課税世帯かどうかの確認方法
自分の世帯が住民税非課税世帯にあたるかどうかは、書類やオンラインで確認できます。
世帯全員分を確認する必要がある点を意識しておきましょう。
住民税決定通知書で確認する
毎年6月ごろに届く住民税の決定通知書で確認する方法です。
会社員であれば勤務先を通じて、自営業などの場合は自宅に届きます。
通知書に記載された所得割額と均等割額がどちらもゼロになっていれば、その人は住民税が非課税です。
ただし、非課税の人には通知書を送らない自治体もあります。
通知書が手元にある場合の確認方法として活用し、届いていない場合や確実に確認したい場合は、次に紹介する非課税証明書を取得するとよいでしょう。
市区町村の窓口で「非課税証明書」を取得する
お住まいの市区町村の窓口で、住民税の非課税証明書(課税証明書)を取得する方法もあります。
これは、住民税が課税されているかどうか、課税額はいくらかを公的に証明する書類です。
各種の手当や減免の申請で提出を求められることも多いため、優遇措置を利用する際にあわせて取得しておくと手続きがスムーズです。
マイナポータルで自分の住民税情報を確認する
マイナンバーカードを使ってマイナポータルにログインすると、自分の住民税に関する情報をオンラインで確認できます。
窓口に出向く手間なく、自宅から手軽に確認できるのが利点です。
ただし、確認できるのは自分自身の情報が中心です。
世帯全体で非課税かどうかを判断するには、家族それぞれの状況もあわせて確認する必要があります。
住民税非課税世帯に関する注意点
住民税非課税世帯には見落としやすい注意点があります。
判定の仕組みを誤解すると、思わぬ行き違いにつながることがあるため、あらかじめ押さえておきましょう。
住民税は前年の所得をもとに判定される
住民税は前年の所得で判定されるため、収入の変化と非課税になるタイミングにはずれがあります。
たとえば、退職や離職で今年の収入が大きく減っても、前年の所得が高ければ、その年度の住民税は課税されます。
非課税になるのは翌年度からです。
反対に、前年まで収入が少なかった場合は、今年収入が増えても前年基準で非課税と判定されることがあります。
所得税がかからなくても住民税が課税されることがある
所得税と住民税では、控除の金額や非課税の基準が異なります。
そのため、所得税がかからない人でも、住民税は課税されることがあります。
これは、住民税の基礎控除が所得税よりも低く設定されていることなどが理由です。
所得税がゼロだからといって、必ずしも住民税非課税世帯にあたるとは限らない点に注意してください。
税法上の扶養と住民票上の「世帯」は別
税金の計算で使う「扶養」と、住民税非課税世帯の判定で使う「世帯」は、別の考え方です。
扶養は、生計を同じくしているかどうかをもとにした税法上の区分です。
一方、非課税世帯の判定に使う世帯は、住民票上でどう登録されているかで決まります。
同居していても住民票の世帯が別であれば別世帯として扱われるため、両者を混同しないようにしましょう。
非課税になるためだけに収入を抑えると手取りが減る場合がある
優遇措置を受けたいからといって、非課税の基準に収まるよう収入を抑えると、かえって手取りが減ってしまうことがあります。
優遇措置による軽減額よりも、働いて増える収入のほうが大きいケースは少なくありません。
目先の非課税にこだわるよりも、収入と支援のバランスを見て判断することが大切です。
よくある質問(FAQ)
Q. 別居している親族の扶養に入っていても、住民税非課税世帯になりますか?
住民税非課税世帯の判定は、住民票上の同じ世帯に属する人だけで行います。
別居していて住民票上も世帯が別であれば、扶養に入っていても相手の世帯とは切り離され、自分の世帯の所得だけで判定されます。
たとえば、離れて暮らす親の扶養に入っている場合でも、自分自身が住民票上で独立した世帯であれば、自分の世帯として非課税かどうかが判断されます。
Q. 優遇措置を受けるために、世帯分離しても住民税非課税世帯になれますか?
住民票上で世帯を分ける世帯分離を行うと、それぞれ別の世帯として判定されるため、結果として一方が住民税非課税世帯にあたることはあります。
ただし、世帯分離はあくまで生活の実態にもとづいて行うものです。
優遇措置を受けることだけを目的とした形式的な分離は、本来の趣旨にそぐわず、思わぬ不都合が生じることもあります。
介護保険の負担などで有利になる一方、不利になる面もあるため、判断に迷う場合は市区町村の窓口や専門家に相談することをおすすめします。
まとめ|住民税非課税世帯に該当するかは世帯全員の住民税を確認しよう
住民税非課税世帯についての要点は、次のとおりです。
- 住民税非課税世帯とは、世帯全員が所得割と均等割のどちらも課税されていない世帯で、前年の所得と家族構成、お住まいの地域によって判定されます。
- 医療・介護・保育・教育・年金・給付金など幅広い優遇措置を受けられますが、制度ごとに非課税の定義が異なるため、それぞれの条件を確認することが大切です。
- 自分が該当するかどうかは、住民税決定通知書や非課税証明書、マイナポータルで、世帯全員分を確認しましょう。
住民税非課税世帯にあたるかどうかは、控除や世帯の考え方が関わり、判断に迷う場面もあります。
ご自身の状況にあわせて確認したいときや、相続や税務とあわせて全体を整理したいときは、税理士に相談すると安心です。
税務に詳しい専門家であれば、豊富な実務経験にもとづいて、あなたの世帯に合った見通しやアドバイスが期待できます。



