国税庁:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/210908/pdf/01.pdf

今回、短期退職手当等の改正による変更ですね。

「短期勤続期間(役員等以外の者として勤務した期間により計算した勤続年数が5年以下であるものをいい、この勤続年数については、役員等として勤務した期間がある場合には、その期間を含めて計算する。)」を別段で記載する箇所が新たにできました。