【11/17~11/25】週間ニューストピックス
ニュース目次
01請求書の電子データ保存義務 引き続き紙も認める方向で調整

事業者が取引先とメールでやりとりしている請求書などを、電子データで保存することが、ことしから義務づけられましたが、政府・与党は対応が遅れている中小企業などに配慮して、来年末で猶予期間が終わったあとも引き続き紙による保存を認める方向で調整しています。
政府は、企業の会計や納税業務の電子化を進めるため、ことし1月から事業者が取引先とメールでやり取りしている請求書や領収書を、電子データで保存するよう義務づけました。
保存にあたっては、データの改ざん防止対策をとることや、日付や金額、取引先ごとに検索できる機能を備えることを求めたうえで、来年いっぱいは紙での保存を認める猶予期間を設けています。
ただ、電子化に必要な人材の不足などで中小の事業者を中心に対応が遅れていることから、政府・与党は来年末の猶予期間の終了後も、紙での保存を引き続き、認める方向で調整しています。
紙とは別にメールでやり取りしている電子データについても保存するよう求めますが、保存にあたって検索できる機能を備えなくてもよいとして企業側の負担を軽減することにしています。
政府・与党は年末の税制改正の取りまとめに向けた議論の中で、この案について検討を進める方針です。
02インボイス、フリーランスの消費税軽減 売上税額2割に

新たに生じる税負担を軽減し、納税額を売上税額の2割に抑える。売上高500万円の場合、全商品が税率10%なら納税額は売上税額50万円の2割の10万円になる。
日本商工会議所が9月に公表した調査では免税事業者約400社の3割が「課税事業者になる」、2割が「要請があれば課税事業者になる」と答えた。消費税分の価格転嫁が難しく利益が減ると懸念する声が出ていた。
簡易課税制度は業種ごとに定めた売上に対する仕入れの「みなし比率」で納税額をはじく。この比率が低いため受けられる控除が小さいフリーランスの声優や漫画家などが反発していた。
政府はインボイス制度で別途、小規模な課税事業者向けの猶予措置も設ける。少額取引ならインボイスなしで控除を受けられる仕組みをつくる
支払側が経過措置にあった対応するのはと変わらないですよね?多分。なんだかなぁ〜?
03小規模業者、インボイスなしでも税額控除 政府・与党

政府・与党は消費税の税率や税額を請求書に正確に記載・保存する「インボイス制度」を巡り、2023年10月の導入時に小規模な事業者向けの猶予措置を設ける調整に入った。仕入れ時にかかる消費税額の控除を、少額の取引ならインボイスがなくても受けられるようにする。中小零細企業の事務負担を軽くし、制度を円滑に導入できる環境を整える。
政府・与党は会計システムの導入には一定の期間がかかるとみている。このため数年間の時限措置として、一回の仕入れ額が少額な取引ではインボイスがなくても控除を受けられるようにする。
対象となる事業者の線引きと期間、取引額の上限は今後詰める。事業者は課税売上高で年1億円以下に絞る案がある。少額取引の額は1万円未満とする方向で調整する。
財務省によると、課税売上高が5000万円以下の事業者は21年3月末時点で全国に114万ある。1億円以下が基準となれば、100万を上回る事業者が対象となる。
実務的には、かなり複雑になってきました。
最早、支離滅裂。その場しのぎのハリボテ税制。
どうなるか?
04税理士等認定支援機関が関与の計画も経営改善サポート保証の対象に
中小企業の経営改善・事業再生のために必要な資金を、信用保証協会の保証付き融資で支援する「経営改善サポート保証」の対象に、税理士等の認定経営革新等支援機関(認定支援機関)によるサポートを受けて作成した事業再生計画の実施に必要な資金が追加される。12月10日締め切りのパブコメを経て、関係する産業競争力強化法施行規則の改正省令が同月27日に公布される予定。
現行の保証制度では、融資対象の要件が、中小企業活性化協議会や中小機構が出資する再生ファンドのサポートを受けて作成した事業再生計画等の実施に必要な資金と限定的に定められており、必ずしも中小企業の実態を捉えた規定となっていないことから、対象となるサポート機関を、中小企業が日頃から付き合いのある税理士等の認定支援機関にも拡充する改正だ。
経営改善サポート保証は従来からある制度だが、コロナ禍で債務を抱え、特に経営状況の苦しい企業の利用ニーズが増加することが想定されたことを踏まえ、令和3年4月から据置期間を5年以内(従前1年以内)に延長するとともに、信用保証料の事業者負担を0.2%(従前は0.8%以内、1.0%以内)に引き下げるコロナ対応措置がとられた。また、このコロナ対応措置の取扱期間は令和4年3月末までの1年間だったが、5年3月末申込受付分まで延長されている。
05鳥獣ハンターら32人、1.7億円申告漏れ 「報償金」所得計上せず

農作物を荒らす野生のイノシシや鹿を捕獲する滋賀県内の男性ハンターら32人が大阪国税局の税務調査を受け、2020年12月までの5年間で計約1億7000万円の申告漏れを指摘されたことが関係者への取材で判明した。駆除した動物の種類や頭数に応じて自治体から支給される「捕獲報償金」などについて、所得として申告しない税逃れが頻発していた。
関係者によると、32人は滋賀県長浜市や米原市の地元猟友会などに所属し、それぞれ猟銃やわなで有害鳥獣の駆除活動をしている。追徴税額は無申告加算税を含めて約640万円で、全員が修正申告に応じて既に全額を納付したとみられる。
生贄ですね?
初めての業種調査だったのか❓猟師としてこんな少ない金額では暮らせないと思います。猟師が副業なんだろうか❓ジビエは好きな人が多いと思います。
たいそうな調査ですなあ。こんなことは市に通達すれば済むと思うけど・連絡ミスか?
申告漏れ額は年間一人当たり106万円程度(=1億7千万円÷5年÷32人)、追徴税額も年間一人当たり4万円程度(=640万円÷5年÷32人)…こんな少額でも税務調査するよということを知らしめることが趣旨なのかな??
えっ?
結局半端笑
またしてもですね・・