うちの顧問先には税額控除使えるくらいの金額を購入している企業はほぼなさそうですが、影響を受ける法人が居たとすれば・・・
数百万になってもおかしくないだろうな~、とも感じますね。
ダイキンを導入で税額控除を行っている企業にとっては寝耳に水。どこまで影響が及ぶでしょうか。
この度、「中小企業経営強化税制」、「先端設備等導入計画に関する固定資産税の特例」、「(旧)生産性向上設備投資促進税制」、「(旧)中小企業投資促進税制(上乗せ措置)」、「(旧)経営力向上計画に関する固定資産税の特例」において、弊社の空調等設備の一部が、これら税制特例の対象設備に該当しないにもかかわらず、誤って該当要件を満たしているものとして「工業会等による証明書」が発行されていたことが判明しました。
「工業会等による証明書」の発行を受けたお客様のうち、誤った内容の証明書を用いて税制特例の適用を受けられていたお客様におかれましては、お手数をおかけしますが、税額の修正申告、納付手続等の税務手続をしていただく必要がございます。