国税庁 雑所得に係る所基通改正でパブコメ
(税務通信より)
主に下記が整理された模様です。注意しなければならないのが300万超であれば自動的に事業所得になるというわけではなく、社会通念上事業所得かどうかの判断の前段階として300万基準ができるという点です。
・副業収入等を念頭に「雑所得」の範囲を明確化
・暗号資産取引による所得は「その他雑所得」に該当(300万基準に影響しない)
・副業収入に係る損失の給与所得等との損益通算不可に
・収入金額300万円超は“社会通念上の事業”か否かで判定
国税庁は8月1日、行政手続法に基づき『「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)』に対する意見募集を開始した。募集期間は8月31日まで。
改正案では、副業収入等を念頭に、「事業所得」と「雑所得(業務に係る雑所得)」の判定基準などが示されている。副業収入が300万円以下の場合には「雑所得(業務に係る雑所得)」に該当することになるため、これまで散見されていた、副業収入を事業所得で申告して青色申告特別控除を適用するケース等が封じられる格好だ。令和4年分以後の所得税に適用される予定。