株式会社K'sプライベートコンサルティング
相続事業承継のコンサルタントである金井公認会計士・税理士事務所 税理士金井先生の記事を共有させていただきます。
令和3年3月10日東京地裁判決
【事案の概要】東京都内在住の個人が、土地をコインパーキング運営会社に貸し付けていたところ、東京都から「駐車場業」を行う者に該当するとして個人事業税の賦課決定処分を受けたことで争いに。既に東京都の全面敗訴が確定しており、コインパーキング運営会社に土地を賃貸している他の個人の土地オーナーも過去の「個人事業税」の還付が受けられる可能性があります。
他の個人の土地オーナーにも還付の可能性
裁判というのは個別の事案について争うものですから、この判決が出たからと言って、コインパーキング運営会社に土地を賃貸している他の個人の土地オーナーにも「個人事業税」がかからなくなるかはわかりません。しかし判決内容を見て行くと、同様の事情にあるケースがかなり多そうにも思えます。「更正の請求」をすれば過去に納めた「個人事業税」について還付になる可能性がありますから、気になる人は専門家に相談するなどして対応を検討した方が良いでしょう。
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株式会社K'sプライベートコンサルティング:コインパーキング運営会社に貸し付けている土地は「個人事業税」の課税対象外 ~東京都が全面敗訴、他の土地オーナーにも還付の可能性~