TabisLand:浄化・改善費用相当額を控除すべきと判断、全部取消し

税理士も客観的根拠算出に慎重な判断が必要だったでしょうね。

土壌汚染対策法に規定する汚染の除去等の措置を講ずることが必要な区域に指定等がされてはいないが、相続開始日に土壌汚染対策法所定の基準を超える特定有害物質を地中に含有していたことが認められ、土壌汚染対策工事の見積額の算定過程にも特段不合理な点は見当たらず、浄化・改善費用の金額として相当ということで、浄化・改善費用相当額の控除が認められた事案。