日本税理士会連合会:成年後見賠償責任保険(法人プラン)の募集について

現在は後見人のうち士業が占める割合は8割だが、税理士はわずか0.2%ほど(最高裁2021年統計、税理士新聞より)
税理士法人が後見人に就任できるようになったとはいえ、実際に税理士がやるとなると相続専門の税理士法人くらいかなと。
うちでも司法書士法人でも今まで避けていたのですが、今後やるかを検討しているところです。

日本税理士会連合会(以下、「日税連」)は7月15日、成年後見人等の業務を行う税理士に対し、損害等の事故が発生した際に備える保険制度(「成年後見賠償責任保険」以下、成年後見保険)を創設したことをホームページ上で発表した。この保険は、税理士が家庭裁判所より法定後見人(後見人、保佐人、補助人、後見監督人、保佐監督人、補助監督人)及び任意後見監督人(以下、法定後見人等)に選任された場合において、その業務の遂行上生じた事故等に対するもの。被後見人等及びその親族等から損害賠償を請求された際に、税理士が負うこととなった損害賠償金を補填する制度となっている。