脱税による懲戒処分の取り消し請求はわからなくないが、、名誉侵害の損害賠償請求は弁護士からのアドバイスなんですかね??

タビスランド:税理士業務の懲戒処分の取消請求は訴えの利益を欠くと判断、却下

(第一事件)

税理士がマンションを主として居住の用に供していないにもかかわらず居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用で所得0円の申告が不正な申告として、業務停止3ヵ月の懲戒処分を受けたことから、財務大臣(国)を相手に懲戒処分の取消しを求めて提訴した。

(第二事件)

さらに違法な懲戒処分により名誉等が侵害されたとして損害賠償請求をした。
(判決)
懲戒処分によりその処分を受けた者の名誉や信用等が損なわれる可能性があるとしても、それはその処分の法的効果ではなく、事実上の影響にすぎないというべきであり、この理は懲戒処分についても同様に妥当するとして原告側の主張を斥けた。